
国際アーサー王学会規約(日本支部準拠訳)
※本訳文は便宜のための日本語準拠訳であり、原文(フランス語)を正本とします。
第1条
国際アーサー王学会(以下「本学会」という)は、研究者、教育者、学生、その他関心を有する者からなる学術団体であり、アーサー王伝説および関連主題に関する中世・近現代の歴史、文学、物語素材の伝承(transmission matérielle)、その他芸術的表現の研究を促進することを目的とする。
第2条
すべての学術言語を公用語とする。本学会の事務連絡は英語・フランス語・ドイツ語で行う。三年ごとの国際大会(第7条参照)における発表や本学会の出版物では、あらゆる適切と認められる言語を用いることができる。
第3条
本学会は非営利団体とする。会員および役員は学会活動から私的利益を得てはならない。運営費を超える収入はすべて学術・教育の目的に充当する。
第4条
本学会は国際本部事務局により運営される。事務局は国際本部会長一名、国際本部副会長一名、国際本部事務局長一名、国際本部会計一名、学会主要出版物編集長(複数可)、Web担当者一名から構成される(第11条、第14条参照)。役員は三年ごとの国際大会(第7条参照)で会員により選出される。これらの役職の候補者は、国際本部事務局により推薦されるか、または大会総会において会員により提案・支持されることによって候補となる。委任状投票は認めない。国際本部会長および副会長は一度限り三年間の任期とする。他の役員は再任可能とする。〔国際大会が開催できない場合、国際本部事務局が適切な方法で選挙を実施する。〕
第5条
国際本部事務局は、名誉会長、各国支部・地域支部の会長、通信担当事務局長(第6条参照)からなる国際委員会の助言を受ける。両者は三年ごとの大会で会合し、必要に応じて随時開催する。地域支部は二か国以上を含む区域を対象とする。
第6条
本学会は各国支部・地域支部の会員によって構成される。支部は三年ごとに選出される会長、事務局長、会計からなる幹事会によって運営される。一人が複数の役職を兼ねることもできる。必要に応じ、副会長や書誌担当などを置くことができる。役員は再任可能とする。支部は国際大会時および必要に応じて会合する。支部が存在しない国は通信担当事務局長を置くことができる。
第7条
本学会の活動には、学術的・教育的な目的を持つ出版、シンポジウム、学術大会、ワークショップ、その他の会合等が含まれるが、これに限定されない。主要行事は三年ごとに開催される国際大会であり、その開催地は前回大会の総会において決定される。三年ごとの国際大会における発表には、会員であることが前提条件であり、発表が採択された非会員は、その大会に際して本学会に入会することを約束しなければならない。〔三年ごとの国際大会が開催できない場合には、国際本部事務局が適切な方法により開催地を定める。〕
第8条
各支部も、その幹事会の裁量により、シンポジウムやその他学術・教育を目的とする催しを行う。
第9条
入会は原則として居住地の支部に申請する。承認は支部幹事会の裁量による。適切な支部がない場合は他支部に申請できる。年会費不納(第12条参照)または犯罪行為により資格を失う。除名は支部幹事会が決定し、当事者に書面で通知する。その場合には、電子メールは書面と認められる。除名者は国際本部会長が任命する三名の委員からなる審査委員会に不服申立てできる。審査委員会に当該支部役員は含めない。
第10条
会員は、本学会主要出版物(第11条参照)の購読、国際大会や支部会議への提案権、その他本学会が定める便益を享受する。
第11条
本学会主要出版物は『年報(JIAS)』および『年次書誌(BIAS)』であり、編集長が責任を負う。両者の編集者が異なる場合は、両名とも国際本部事務局の一員となる。出版形態は電子・オンライン・印刷を問わない。諸機関は定められた料金で『年報(JIAS)』および『年次書誌(BIAS)』の購読ができるが会員資格や投票権は得られない。『年報(JIAS)』および『年次書誌(BIAS)』の個別号は出版社にて購入することができる。本学会は国際本部事務局の裁量でその他の出版事業を行うことができ、支部も独自に出版できる。
第12条
会費は各支部幹事会または通信書記が国際本部事務局と協議のうえ決定する。会費は『年報(JIAS)』および『年次書誌(BIAS)』の製作・配布費、本学会・支部の運営費、支部による出版、ならびに学術・教育の目的で会員に提供される奨学金および助成金(第13条参照)に充てる。支部は正会員・名誉会員・学生会員・失業者会員等の区分を設けることができる。
第13条
財源が許す場合、本学会は国際大会参加費等に対し助成を行う。助成は『年次書誌(BIAS)』および本学会ウェブサイト(第14条参照)にて告知する。
第14条
本学会はウェブサイトを有し、本学会の組織や活動に関する情報を掲載する。内容は国際Web担当者が更新する。
第15条
法的・公的事務においては、国際本部会長または国際本部事務局が国際委員会と協議のうえ指名する代理人が本学会を代表する。
第16条
規約改正は、投票権を有する会員の三分の二以上の賛成をもってのみ行われる。投票は三年ごとの国際大会時に行われるか、随時に郵便・電子メール・本学会ウェブサイトを通じて行われる。郵便・電子メール投票の場合、投票用紙は支部事務局長に送付され、開票結果が国際本部事務局長に報告されるものとする。委任状投票は認めない。
第17条
本学会の解散は投票権を有する会員の三分の二以上の賛成による。投票は郵便・電子メール・本学会ウェブサイトによってのみ行われる。郵便・電子メール投票の場合、投票用紙は支部事務局長に送付され、開票結果が国際本部事務局長に報告されるものとする。結果は国際本部事務局およびその指名する第三者により承認される。委任状投票は認めない。
第18条
本学会の解散時、資産は国際本部事務局またはその代理人が公平に処理し、すべて学術的・教育的目的に充当する。個人が利益を得ることはできない。
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